CHECK確認申請について

確認申請について

ガレージ建築に係る法令(建築基準法抜粋)

◯ 建築物の建築等に関する申請及び確認

第6条 【1】 建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下「建築基準法令の規定」という。)その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。)に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。 当該確認を受けた建築物の計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をして、第一号から第三号までに掲げる建築物を建設しようとする場合(増設しようとする場合においては、建築物が増設後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建設しようとする場合も、同様とする。
  • 一 別表第1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が200㎡を超えるもの
    ※(い)欄抜粋(自動車車庫等)
  • 二 木造の建築物で3以上の階数を有し、又は延べ面積が500㎡、高さが13m若しくは軒の高さが9mを超えるもの
  • 三 木造以外の建築物で2以上の階数を有し、又は延べ面積が200㎡を超えるもの
  • 四 前三号に掲げる建築物を除くほか、都市計画区域若しくは準都市計画区域(いずれも都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)若しくは景観法(平成16年法律第110号)第74条第1項の準景観地区(市町村長が指定する区域を除く。)内又は都道府県知事が関係市町村の意見を聴いてその区域の全部若しくは一部について指定する区域内における建築物
【2】 前項の規定は、防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合で、その増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であることについては、適用しない。
※増築:同一敷地内に建築物(住宅等)が既にある場合、ガレージを新設するときは、確認申請上増築として扱う。

◯ 建築物に関する完了検査

第7条 【1】 建築主は、第6条第1項の規定による工事を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、建築主事の検査を申請しなければならない。
【2】 前項の規定による申請は、第6条第1項の規定による工事が完了した日から4日以内に建築主事に到達するように、しなければならない。ただし、申請をしなかったことについて国土交通省令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りではない。
【3】 前項ただし書の場合における検査の申請は、その理由がやんだ日から4日以内に建築主事に到達するように、しなければならない。
【4】 建築主事が第1項の規定による申請を受理した場合においては、建築主事又はその委任を受けた当該市町村若しくは都道府県の職員(以下この章において「建築主事等」という。)は、その申請を受理した日から7日以内に、当該工事に係る建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合しているかどうかを検査しなければならない。
【5】 建築主事等は、前項の規定による検査をした場合において、当該建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合していることを認めたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該建築物の建築主に対して検査済証を交付しなければならない。

◯ 工事現場における確認の表示

第89条 第6条第1項の建築、大規模の修繕又は大規模に模様替の工事の施工者は、当該旨の工事現場の見易い場所に、国土交通省令で定める様式によって、建築主、設計者、工事施工者及び工事の現場管理者の氏名又は名称並びに当該工事に係る同項の確認があった表示をしなければならない。

◯ 罰則

第99条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第6条第1項(第87条第1項、第87条の4又は第88号第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)、第7条の6第1項(第87条の4又は第88条第2項において準用する場合を含む。)又は第68条の19第2項(第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
第6条第8項(第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)又は第7条の3第6項(第87条の4又は第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反した場合における当該建築物、工作物又は建築設備の工事施工者
第7条第2項若しくは第3項(これらの規定を第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。) 又は第7条の3第2項若しくは第3項(これらの規定を第87条の4又は第88条第1項において準用する場合を含む。)の期限内に第7条第1項(第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。) 又は第7条の3第1項(第87条の4又は第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をした者

◯ 第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内における外壁の後退距離

第54条 【1】 第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内においては、建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離(以下この条及び第86条の6第1項において「外壁の後退距離」という。)は、当該地域に関する都市計画において外壁の後退距離の限度が定められた場合においては、政令で定める場合を除き、当該限度以上でなければならない。
【2】 前項の都市計画において外壁の後退距離の限度を定める場合においては、その限度は1.5m又は1mとする。

◯ 第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内における外壁の
 後退距離に対する制限の緩和(建築基準法施行令抜粋)

第135条【22】 法第54条第1項の規定により政令で定める場合は、当該地域に関する都市計画において定められた外壁の後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号の一に該当する場合とする。
外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下であること。
物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5㎡以内であること。
詳しくは、最寄りの市町村へご確認下さい。
その他の法規が適用になる場合があります。必ずご確認下さい。
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